家庭用火災報知器の設置が法令により義務付けられました。市区町村により多少の違いはありますが、最終設置期日は平成23年5月31日となっています。義務付けられた設置場所は以下を参考にしてください。 @寝室-----主寝室だけでなく、子供部屋のように日常的に人が就寝する部屋。普段就寝する部屋。来客が就寝するような部屋はのぞきます。 A寝室のある階から下への階に通じる階段。 B設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合は、取り付けた階から2階離れた居室のある空間。 C一つの階に7u(4畳半)以上の居室が5つ以上ある階の廊下など。東京都や名古屋市などでは、家庭で最も出火の多い台所への設置も義務付けている。
◎設置する部位 原則、天井または壁に設置する。天井の場合は、中心を壁、梁から60p以上離す。 壁の場合は天井から15〜60cm以内に中心が来るように設置する。 ただし梁などでも、同等に火災の感知ができると認められる場合は設置が可能。 ※詳細は市町村条例により異なります。詳しくは最寄の消防署までお尋ねください。
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